

法律に関する情報は法務省サイトへ
会社設立
現行会社法では、会社の種類として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている。場合によっては外国会社を含む事がある。
日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるという点が挙げられる。
会社の経営をしようと考えている人は、様々な会社形態がありますが、自分の経営方法に合った会社形態を選択するようにしましょう。
株式会社とは細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態である。このような企業形態は各国で見られる。日本では株式会社は最もよく見かける会社形態であると言える。
新会社法が施行される以前は、資本金が1000万円以上ないと株式会社を設立する事は出来なかったが、現在は資本金が1円でも株式会社を設立出来る様になった。